碧海特許事務所
〒446-0053 愛知県安城市高棚町郷86番地
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特許権の取得手続
 着色部分が出願人側の手続です。
特許取得までのフロー図











 出願から3年の間に審査請求をすると、審査がなされます。審査請求をしなかった場合は、特許を受けることはできません。

 審査請求から審査が開始されるまでに1年程度の順番待ちの時間を要します。


 審査官が特許権の成立要件を満たしているか否かを審査します。満たしていないと判断した場合は、拒絶理由が通知されます。これに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由の解消をはかります。

 審査官が特許権の成立要件を満たしていると判断した場合は、特許査定がなされます。






 特許査定後、30日以内に3年分の特許料を納付すると、特許権が設定登録されます。